<平成24年 あいち認証材利用促進事業の受付について>
平成24年度「あいち認証材」利用促進事業の受付を開始いたしました。
建築士の皆様の申込みをお待ちしています。
県産木材の利用は、県内の森林整備につながり、水源のかん養や二酸化炭素の吸収源としての地球温暖化の防止など、森林の持つ多面的機能を高度に発揮させ、低炭素社会の構築に貢献します。
そこで愛知県では、(公社)愛知建築士会と連携し、住宅等建築物において、外国や他の都道府県産と混じることがないように分別管理された愛知県産木材として、愛知県産材認証機構の認定事業者(http://www2.ocn.ne.jp/~ninkikou/
)により証明された「あいち認証材(以下、認証材という。)」を積極的に利用していただけるよう、あいち認証材利用促進事業を実施します。
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建築士の方々が、設計の機会をとらえ、消費者の皆さんに直接、認証材利用を提案し、住宅等建築物の設計・施工に利用した場合に、建築士の方へ(公社)愛知建築士会から利用量に応じて技術料を支援します。本事業に取り組んでいただける建築士の方は、(公社)愛知建築士会までご連絡下さい。
| 技 術 料 |
あ認 い証 ち材 |
構造材、造作材・羽柄材等 | 8,000円/m3 | 採択基準:概ね8m3以上 |
| 内装材等 | 1,000円/m2 | 採択基準:概ね50m2以上 但し、構造材等と併用して利用する場合は、この限りではない。 |
技術料の限度額は、1件/50万円を限度としますが、新たな認証材の利用を提案したもの(針葉樹合板、集成材(桁、梁に限る)、エステックウッド、心材パネル、木繊維断熱材等)については、その利用量に応じて別に認めます。
但し、住宅以外についてはこの限りではありません。
又、「あいち木づかいプラン」に掲載できるような先進的な事例も積極的に採用致します。使用提案をお願いいたします。
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| ★事業のお申し込み (公社)愛知建築士会 |
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目三番二十六号 電 話 052-261-1451 FAX 052-261-0251 E-mail mail@asanet.or.jp |
| ★あいち認証材に関する お問い合わせ 愛知県産材認証機構 ((社)愛知県木材組合連合会内) |
〒460-0017 名古屋市中区松原2-18-10 電 話 052-331-9386 FAX 052-322-3376 |
| ★事業に関するお問い合わせ 愛知県農林水産部 (農林基盤担当局林務課) |
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 電 話 052-954-6445 |
| 尾張農林水産事務所 林務課 |
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 電 話 052-961-1689 |
| 海部農林水産事務所 農政課 |
〒496-8532 津島市西柳原町1-14 電 話 0567-24-2152 |
| 知多農林水産事務所 林務課 |
〒475-0903 半田市出口町1-36 電 話 0569-21-8111 |
| 西三河農林水産事務所 林務課 |
〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 電 話 0564-27-2731 |
| 豊田加茂農林水産事務所 林務課 |
〒471-8566 豊田市元城町4-45 電 話 0565-32-7361 |
| 豊田加茂農林水産事務所 足助農林業振興センター 森林整備課 |
〒444-2424 豊田市足助町陣屋跡19-3 電 話 0565-62-0501 |
| 新城設楽農林水産事務所 林業振興課 |
〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2 電 話 0536-62-0547 |
| 新城設楽農林水産事務所 新城森林総合センター 新城林務課 |
〒441-1692 新城市長篠字下り筬1-2 電 話 0536-32-6006 |
| 東三河農林水産事務所 林務課 |
〒440-0806 豊橋市八町通5-4 電 話 0532-54-5111 |
平成24年4月10日
| Q | A |
| 1:申請できる建物は | 1:住宅や公共的施設等、建築物の新築、改築、増築が対象(※公共施設は対象となりません)。 |
| 2:確認申請済み証が、平成24年4月1日以降であればOK。 平成24年4月1日以降に「あいち認証材」の利用を提案していただき、その後施工に用いられればOK。 |
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| 3:添付資料として、利用申請書の@〜Cまでの書類の写しを添付してください。 | |
| 2:昨年度の確認申請物件だが | 1:現在まだ未着工で、4月1日以降に「あいち認証材」の利用に変更していただき、それを確認できればOK。 {施主との合意・施工店への変更指示書等が必要です} |
| 2:昨年度までの工事完了、または完了間近の物件で、愛知県産木材を使用していても、今回の対象にはなりません。 | |
| 3:添付資料については 1-3と同じ。 | |
| 3:認証材の最低使用量はいくら | 1:構造材等の場合は概ね8.0m3以上、内装材等の場合は概ね50m2以上の使用が必要です。ただし、構造材等を概ね8.0m3以上使用する場合は、内装材等の使用が50m2未満の場合でもあわせて対象になります。 |
| 4:認証材の最大使用量はいくらか。また、技術料の上限はあるのか。 | 1:1件当たり 50万円を上限とします。又、公共的建物については、50万円以上の予定がある場合は協議といたします。 |
| 5:相当数の利用建物を予定しているが、予約的な事は可能か | 1:「対象となる建築物は、年度当初より順次受付け、予算額に達し次第終了します」としておりますので、予約的なことはできません。また、限られた予算の中で数多くの建築士の方々に「あいち認証材」の利用に取り組んでいただく事が、本事業の趣旨ですので、1人当たり1件としてください。 |
| 6:1人(設計士)又は1社からの申請は何件出されてもよいのか。 | 1:5項−1 と同じ理由により、1人当たり1件としてください。 |
| 7:技術料の支払いは、1円単位で支払われるのか。 | 1:利用報告書(様式3)提出時に添付される、認証材出荷伝票により清算された数量に基づき、利用した構造材等の量をm3未満は切り捨て、内装材等の量をm2未満を切り捨て、その後に単価をかけますので、1,000円単位となります。 |
| 8:最終清算時の増減の範囲は、どの程度か。また申請時に忘れていた木材分も、追加申請してよいのか。 | 1:申請数量以上の増額は認めることはできません。また、申請より少なくなった場合は、その数量での清算となります。 |
| 2:変更となる場合は、速やかにご連絡下さい。場合により、再申請となる場合があります。 | |
| 9:添付する必要な書類とは。 | 1:確認済証・確認申請書と図面(付近見取り・配置図・平面図・断面図・姿図・軸組み図・床伏図・小屋伏せ図)等となります |
| 2:内装材使用の時は、仕上げ表を添付してください。 | |
| 3:使用材料内訳明細書 (使用数量確認のため) | |
| 10:添付する写真はどの程度必要か。 | 1:工事写真帳に準じた形で提出してください。例:A4用紙に3枚。注釈として概略説明を記入してください。(添付書式-写真台帳を使用して頂いても結構です) |
| 2:検査状況の写真(検査員が写っている)も写真に添付してください。 | |
| 3:提出して頂いた写真の一部を、広報用に利用させていただく場合があります。この場合、写真データの送付をお願い致しますので、ご協力ください。 | |
| 11:他の補助金、助成金(国・県・市)と併せて受ける事は可能ですか。 | 1:他の補助金、助成金と合わせて受ける事はできません。もし併願されている場合は、どちらかを選んで頂く事となります。万一、併願して技術料を受け取った事が判明した場合は、技術料を返還する事となります。 |