改正建築基準法(2年目施行)に伴う運用について

平成12年8月10日
海部事務所建築課

総則関係

・法第38条認定等の取扱い
  法第38条等で認定されていた材料及び工法等については、建築基準法の一部改正する法律附則第7条により平成12年6月1日より2年を経過するまでの間は有効である。
(防火、不燃材料等は平成12年3月31日をもって第38条の認定となっている)

・改正による告示番号等の訂正
  甲種、乙種防火戸が廃止され、特定防火設備(旧甲種)、防火設備(旧乙種)となったが、型式適合認定がされる当分の間は訂正は求めない。

・新検証法の取扱い
  耐火検証法、防火区画検証、避難安全検証法、限界耐力計算法等の取扱いは、運用について整備されるまでの当面の間は、従前の通りとする。

一般・防火・避難等関係

・法第23条(外壁)
  真壁裏返し塗りによる外壁は、は改正告示1359号により室内に条件が付されたため、原則として真壁裏返し塗りだけでは、防火構造として認めらない。

・令第20条(有効面積の算定方法)
  有効面積の算定方法は、原則として新告示による算定とするが、明らかに有効である場合は旧基準としてもよい。

・令第25条(階段等の手すり)
  手すりの設置が全ての建築物に義務化されたが、令第27条に準ずる機械室等に専用する階段ならば不要である。

構造関係

・令第38条(基礎)
 告示第1347号による基礎の仕様規定を判断するため、当分の間、構造図の添付が必要な確認申請のほか、住宅金融公庫融資対象(非木造も含む)及び中間検査対象の確認申請には、地盤状況に応じた基礎詳細図(地盤改良をする場合はその仕様)の添付を要する。
 なお、海部地域は軟弱地盤に相当する地域が予想されるため、告示第1347号による仕様規定のほか、詳細な基礎の検討を要する。
    参考資料
     宅地防災マニュアルの解説(建設省建設経済局民間宅地指導室)
     小規模建築物基礎設計の手引き(日本建築学会)

・令第46条(木造建築物の軸組の設置の基準)
 告示1352号による壁量充足率について、偏心率を確認した場合は壁量充足率の確認は要しない。
  なお、海部地域は地盤の卓越周期は長いため、地震力の割増し(一般地域の概ね1.5倍程度)や耐力壁の偏りがない配置(偏心率を概ね0.15以下)等の合理的な耐震設計の検討が必要である。

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